日本版スチュワードシップ・コードについて
スチュワードシップ責任を果たすための基本方針
2023年3月1日
日本橋バリューパートナーズ株式会社
《日本版スチュワードシップ・コード》』を受け入れ、ここに表明いたします。独立系投資運用会社として、同コードの精神に照らして真に適切な活動を行うとともに、さらなる取り組みの改善、向上に努めて参ります。
スチュワードシップ・コードとは
2013年「日本経済再生本部」の下に設置された「産業競争力会議」の議論を踏まえ、「企業の持続的な成長を促す観点から、幅広い機関投資家が適切に受託者責任を果たすための原則のあり方について検討すること」との内閣総理大臣指示に基づき「日本再興戦略」で検討、取りまとめることが閣議決定されました。金融庁において同年設置された「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」での議論を経て同コードが策定され、2017年の改訂を経て、2020年3月に下記8つの原則が再改訂されました。
「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》
原則 1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
原則 2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
原則 3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
原則 4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
原則 5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
※「議決権行使の方針」の詳細は、サイト内「議決権行使に関する基本方針」をご参照ください。
原則 6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
原則 7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
原則 8 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。
日本版スチュワードシップ・コードにおいて、原則1から原則8に関する当社方針は以下の通りです。
原則1. スチュワードシップ責任を果たすための方針
当社は、日本版スチュワードシップ・コードに基づいた企業との建設的な対話と行動が、企業の中長期的成長を促すと同時に、お客様の投資リターン向上に資すると考え、本コードに基づいた資産運用者として、お預かりした資金を株式市場で運用します。わたしたちはあらゆる事業活動の多面性に配慮しつつ、よりよい社会実現のためにお客様からお預かりした大切な資金を投資していきます。
原則2. 利益相反についての方針
当社がお客様に対して資産運用サービスを提供する上で、当社とお客様、またはお客様同士において、利益相反関係が生じることがあります。当社は取引におけるお客様との利益相反の可能性について正確に把握するよう努めるとともに、「利益相反管理方針」を策定し、利益相反の可能性がある取引等を管理しています。
原則3. 投資先企業の状況把握
当社は、投資先企業の包括的、継続的な調査は投資・運用プロセスで不可欠と考えます。このコードを満たし、また投資・運用プロセスを有効なものとするため、投資・調査担当者は投資先企業の状況および変化を的確に把握するよう行動します。
原則4. 投資先企業との建設的な「目的をもった対話」
当社は、お客様の利益のために投資先企業の持続的成長及び企業価値向上を図るべく、ファンダメンタルズ分析に不可欠なリサーチの一環として、投資先企業と積極的かつ継続的に対話を行います。投資先企業の経営者やIR部門との対話には、決算説明会、経営者やIR担当者との面談等を活用します。
原則5. 議決権行使と行使結果公表の方針
当社は、投資先企業におけるコーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、議決権行使を受託者責任の一部として重視しています。適切な議決権行使を行うことは、企業のガバナンス体制強化を促し、企業の持続的成長と中長期的な価値向上に繋がるものと考えます。
投資先企業との建設的な対話や日々の企業調査内容を踏まえ、当社の責任と判断のもと議決権行使を行うにあたり、当社は「議決権行使に関する基本方針」を定めております。詳細は、「議決権行使に関する基本方針」をご参照下さい。
なお、議決権行使結果の個別開示につきましては、反対した会社提出議案あるいは賛成した株主提案について顧客からの要請があった場合を除き、原則として公表を控えさせていただきます。当社は、徹底したファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用に特化しており、個別の投資先企業に対する行使結果を公表することは、当社の運用における保有銘柄状況を開示することとなり、顧客の最善の利益を損なう恐れがあると考えているためです。
原則7.スチュワードシップ活動のための実力養成
当社は、責任ある機関投資家として、投資先企業の調査と運用プロセスにおいて、短期的な業績動向のみならず、中長期的な持続可能性も考慮し、経営実態の理解を深める努力を継続します。ファンド・マネージャー及びアナリストが日々研鑽を積み、投資先企業と緊張感を持った有益な対話を行い、スチュワードシップ責任を高いレベルで果たせるよう努めます。
原則8.機関投資家向けサービス提供者についての方針
当社は、機関投資家向けサービス提供者(議決権行使助言会社や年金運用コンサルタント等)には該当しませんが、実効的なスチュワードシップ責任を果たすに当たり、機関投資家向けサービス提供者からサービスの提供を受ける場合には、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するべく努める提供者を活用します。
以上